失業保険(雇用保険)の受給中にアルバイトやパートでの勤務は大丈夫なの…?
失業保険受給中の方の多くが一度は考える悩みのひとつですね。
アルバイトやパート勤務で収入を得ると失業保険が取り消されてしまうのでは…?
失業保険の受給中であっても短期であればアルバイトやパートでの勤務も可能です…
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失業保険(雇用保険)を受給するためには、いくつかの条件が定められています。それは「失業状態」で、かつ「働く意思がある」という2つの大前提のもと、「求職活動」を行っていることが最低限必要な条件となります。
このような条件下のもと、失業保険を受給しながらアルバイトをすると、失業保険から支給される基本手当日額はおろか、失業保険の資格さえも取り消されてしまうのではないかと不安に感じられる方が多いようです。
結論から述べると、失業保険の受給中にアルバイトをした場合、失業保険を受けるために求職申請をした日からの経過日数や、アルバイトとして1か月に働く日数、また内職的なアルバイト等での報酬金額により、失業保険が取り消されるかどうかの結果はすべて異なってきます。
では、いったいどういった場合ならアルバイトをしても大丈夫なのか、また失業保険の資格が取り消されてしまうケースはどのような場合なのかを、失業保険の受給資格が認められた日から詳しく見ていきましょう。
失業保険(雇用保険)を受給するためには、会社を退職した後手元に離職票が届いたらハローワークへ足を運び、受給資格を認定してもらうための求職申請をしなければなりません。そこで受給資格が認められて初めて失業保険を受け取れる立場となるのです。
しかし、失業保険からもらえる1日あたりの金額「基本手当日額」は、いくら早い方であっても、その求職申請をした日から7日間経過してからでないと支給されることはありません。この7日間が「待期期間」といわれるものです。
失業保険が支給されないとはいえ、この待機期間内にアルバイトやパートで収入を得てしまうと、「失業状態ではないと」判断されるため失業保険を受けられなくなってしまいます。
もちろんハローワークでも詳しく説明を受けるとは思いますが、失業保険を受給するつもりであれば、この「待期期間」中は絶対にアルバイトをしないように注意しましょう。
会社を退職した理由が「自分の意思」など自己都合の場合、失業保険(雇用保険)の基本手当日額が支給されるまでに、待期期間とは別に「給付制限」という期間が3ヵ月間設定されてしまいます。これは、自分の都合で辞めたのだから「3ヵ月間はせめて失業保険をあてにせず、自分で探す努力を!」という意味合いにも感じとれます。
もちろんこの3ヵ月間は支給されない訳ですから、収入のない失業者にとっては日常の生活が厳しく、「アルバイトでも始めてみようか…」と思い始めるのもこの時期が多いようです。
原則としてこの「給付制限」の期間中にアルバイトやパートで収入を得ることは認められていません。とはいえ短期のアルバイトやパートであれば、基本手当日額や支給される日数(所定給付日数)に影響が考えられるものの、失業保険の資格を取り消されることはありません。ただし、アルバイトを始める前には必ずハローワークに失業保険の受給に関して相談することが必要となります。
余談ですが、自己都合で退職し給付制限が設けられた方の場合、ハローワークで紹介される失業中に利用できる職業訓練校に申し込むことで給付制限が解除され、アルバイトをしなくても職業訓練校に通う日から失業保険が受給できるようになります。
また職業訓練校での訓練期間が、失業保険から受け取れる給付日数(所定給付日数)を上回る場合において、その給付日数が訓練期間まで延びて支給されることもありますので、一度ハローワークに尋ねてみてはいかがでしょうか。
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失業保険の受給中にアルバイトやパートで収入を得ると失業保険が取り消されてしまうのでは…実際には失業保険の受給中であってもアルバイトやパートで勤務することは可能です。ただし、ひと月あたりのアルバイト勤務が長期になると失業保険の受給が停止されてしまうので注意が必要です…
Copyright 失業保険受給中のアルバイトは大丈夫? 2008